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特許関連ニュース

●「発明の新規性喪失の例外」規定の適用申請負担を軽減

特許庁は、特許の「発明の新規性の喪失の例外」(特許法第30条)の適用を受ける申請の要件と手続きを見直し、申請者の負担を軽減するために、その内容を1026日にWEBサイトで公開しました。新しい手引きとQA集がWEBサイトから入手できます。

日本では、特許出願より前に公開された発明は原則として特許を受けられません。

研究者(発明者)からみれば、特許になるかどうか分からない段階での発表が制約されることになり、日本の科学・技術の発展を阻害することになりかねません。そこで特許法では特定の条件の下で発明を発明者自身が公開し、その後に特許出願した場合に、その公開によって発明の新規性が喪失しないものとして扱う、発明の新規性喪失の例外規定が設けられています。

この規定の適用を受けるには、発明を公開した日から6カ月以内に特許出願しなければなりません。さらに公開の形態としては、刊行物への掲載、特許庁長官の指定を受けた学会での発表などいくつかに限られています。(社)全国発明婦人協会が主催する発明展は指定です。そして所定の申請手続きを行わなければなりません。特許出願前に「暮らしの発明展」へ出展したときは、全国発明婦人協会の本部に依頼すると「発明の新規性の喪失の例外」の書類を発行してくれます。

展示会が指定かどうかは、ホームページで「特許法第30条等指定の博覧会」と入力すると調べることができます。

学会の研究集会や博覧会などでの発表は、以前は主催者による証明書を必要としていました。これを出願人による証明と、学会・博覧会のプログラムなどの客観的証拠を提出すればよいことになりました。また発表の際に、発明者と論文の発表者が一致しない場合には、関係者の全員の宣誓書や、特許の権利譲渡書を提出する必要がありましたが、新しい「手引き」に則った手続では、これを出願人全員の捺印のある証明書で足りるとなりました。太字の部分が従来と変わったところです。

● 「特許流通ニュースメール」 平成18年度第13号より抜粋

特許庁は「特許行政年次報告書2006年版 産業財産権の現状と課題」を2006915日に発表した。

①日本の特許庁への特許出願件数は、2005年に427000件と前年比1%増と“高水準”で安定している。

2005年の特許の審査待ち期間は26カ月と横ばいとなった。特許の審査待ち期間が長くなっている原因は、2001930日までに出願された特許の審査請求期間は7年だったが、同年101日以降は特許の審査請求期間が3年と大幅に短くなる切り替えによるため。この結果、一時的に特許の審査待ち件数(滞貨)が約80万件と急増する事態になると予想される。

③日本の企業・個人は中国への特許出願件数を2004年に26000件と、2002年に比べて65%増と急増させるなど、海外への特許出願件数を急増させている。その半面、日本企業が国内に出願した特許を、海外の国々にも出願するグローバル出願率は、2000年から2001年までが17%だったのに対して、毎年約1ポイントずつ増加し、2004年には21%に達した。しかし欧米に比べると、日本のグローバル出願率は、米国が44%、欧州が60%に比べるとかなり低く、海外特許出願戦略の見直しが急務になっている。

④特許出願件数上位200社の企業の多くは、特許出願しても実際に特許として成立する比率(特許査定率、2005年時点)が40数%~50数%に留まり、獲得した特許も利用率(2004年度)が48.2%に留まるなど、特許出願に経費をかけている割には特許の有効利用が少ない実態も明らかになった。

⑤特許庁は、先使用権に関連した裁判例集を2006915日にWEBサイトなどで公表した。「地球儀型ラジオ最高裁事件(最高裁19691017日第2小法廷判決事件)」以降に、先使用権に関連して裁判所の判断が示された事件のうちで、その判決文を入手できた事件をまとめたもの。先使用権制度とは、発明者(企業)などが発明(技術)を特許として取得せずに、ノウハウとして対外的に秘匿(ひとく)することを選んだ場合に、発明を使った事業を開始しているか、あるいは開始する準備をしていれば、その後に他の発明者が同じ内容の発明をし、その特許権を取得しても、無償の通常実施権が得られる制度である。この制度を活用すと、発明を公開していなくても、発明者(企業)などは継続的に事業を行える。

  ●特許庁が特許法施行令および特許法等関係手数料令の一部を改正する政令を、200689日から公布・施行すると発表しました。

①審査請求を既に申請していて、出願人が審査開始前に出願を放棄または取り下げた場合に審査請求料を全額返還する。これにより、放棄または取り下げを促します。既に2002年から審査請求料半額返還制度が導入されていましたが、返還額を全額とし、さらに全額返還の対象となる放棄または取り下げの期限を2006年(平成18年)89日から2007年(平成19年)88日までに設定しました。審査請求料の全額返還措置は、平成13年(2001年)の特許法改正で審査請求期間が7年から3年に短縮されたことに伴って、急激に増加した審査請求件数と審査待ち時間を抑えることが目的です。

②「資力に乏しい中小企業を対象とした特許料等減免制度」は、審査請求手数料の軽減と、第1年~第3年分の特許料の納付を3年間猶予する制度ですが、適用要件の1つである「設立日から10年を経過していないこと」という条件が撤廃されました。

●特許電子図書館の特許・実用新案検索の項目/レイアウト表示で、画像が出ないトラブルがありました。なかなか原因が分かりませんでしたが、シマンテック社のアンチウイルスソフトが原因だということが分かりました。特許庁へ電話すると対処方法をFAXしてくれます。但し、アンチウイルスソフトの一部を無効にしますので、ウイルス進入に関して特許庁は保証しません。初心者向け検索は問題なく画像が出ます。また、PDF表示を選択するとAcrobat Readerの画面で表示されます。

●工業所有権情報・研修館が、特許などの契約をめぐるトラブルを防ぐため、契約の基礎知識や特許契約の実務について分かりやすく解説した「知っておきたい特許契約の基礎知識」の改訂版を発行しました。

下記の内容をQ&A形式で分かりやすく解説しています。

1.契約の基礎知識
2.特許等契約の基礎知識
3.知的財産の基礎知識
4.モデル的な各種契約書のひな形等

改訂版は下記ホームページに掲載されています。<http://www.ryutu.ncipi.go.jp/info/tebiki/download/tebiki0606.pdf>

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