| ●個人で特許出願をするときは、できるだけ自分で書いて出願するようにしましょう。弁理士に頼むと30万~50円近くかかると言われています。自分で出願すると出願料は実用新案が1万4千円、特許が1万5千円ですみます。また、頭の訓練にもなります。但し、実用新案は出願時に1~3年分の登録料:(2千1百円+100円×請求項の数)×3年を同時に払わなければなりませんので約2万円かかります。
●しかし、特許を出願するには相当な労力と日数を要します。それが無駄にならないように、出願する前にまず先に同様な特許が出願されていないかそうか、先行技術調査をすることが大切です。 ●先行技術は特許庁のホームページの特許電子図書館を利用して自分で調べることができます。パソコンでの調べ方が分からないときは、近くの(社)発明協会に行くと丁寧に指導してくれますし、無料のガイドブックが置いてあります。 ●また、特許の書き方が分からないときも、(社)発明協会へ行くと無料で指導してくれます。 ●その前に特許は「特許出願のてびき」、実用新案は「実用新案のてびき」、意匠は「意匠出願のてびき」が(社)発明協会で販売していますのでそれを買って書き方を勉強し、まちがっていてもいいから事前に自分で書いてそれを持って相談した方がよく理解できると思います。やまさんも自分で書いて最後は(社)発明協会に足を運んで見てもらうようにしています。特に一番重要な請求範囲のところを重点的に見てもらっています。 ●久しぶりに特許出願の書類を書いています。昨年の4月1日から特許法が一部改正になり、せっかく作った書類の雛形が使えなくなり、新たにフォーマットを作りながら書いています。一番大きく変わったところは「特許請求の範囲」が明細書から分離されて独立した書類になったことです。それで、改正後の特許出願は願書・特許請求の範囲・明細書・図面・要約書の4つの書類が必要です。 ●ようやく願書が出来上がり、出願前に発明協会に出向いて相談員に願書の書き方におかしいところがないか見てもらいました。その前にやまさんの発明の師匠である吉澤さんにも見てもらい、かなり完成度が高いと思っていましたが、それでもかなりの箇所で修正がありました。願書は何べん書いても難しいものです。しかし、自分で書くことが大切で、自分で書くことで書き方のポイントや要領が少しずつ分ってきます。そして、最後は発明協会(明治37年に創立された公益社団法人で、総裁は常陸宮殿下、会長は豊田章一郎で、各県に支部があります)のプロの相談員に見てもらえば間違いありません。もちろん無料で親切丁寧に見てくれます。⇒相談員による無料相談は無くなり弁理士による無料相談に代わりました。 ●願書が出来上がったら、それをフロッピーにコピーし、図面のコピーと一緒に発明協会に持って行って、発明協会にあるパソコンで電子出願してもらいます。もちろん、手書きの出願もありますが、電子化のための余計な手数料を取られますので、発明に無駄なお金をかけない主義のやまさんとしてはお勧めではありません。 ●個人が願書を書いて電子出願するためには、事前に準備しなければならないことがあります。まづ、識別番号をとり、電子出願するために発明協会の各支部にある電子出願処理組織使用届けを出して暗証番号を取得し、更に、出願費用を予納するための予納届けを済ませないと、願書を持って発明協会に行っても出願できません。 ●予納届けとは、特許出願に要する手数料をあらかじめ特許庁に納めておくために予納番号を取得するもので、予納番号を取得した後に予納書に出願に必要な最低限の一出願分の出願手数料を予納する必要があります。予納は予納書の用紙に必要事項を記入し、特許印紙を貼って郵便書留でだします。書留料を抑えるために数件分をまとめて納付しておくとお得です。 ●出願を特許にするか実用新案にするか迷うところです。やまさんは全て特許にしています。全国の年間の出願件数も特許が40万件に対し実用新案はその40分の1の1万件です。その理由は下記のことではないかと思います。 ①特許と実予新案の違いは、特許は製造方法まで含まれるだけで、あとは高度かどうかという違いだけです。高度かどうかは容易に考えられるかどうかとあいまいな表現で、審査官の判断にまかせるしかありません。だとすると、権利期間が長い特許にした方が有利と考えています。 ②特許は権利が明確ですが、実用新案は無審査のため権利があいまいです。また、実用新案権の有効性を判断する材料として実用新案技術評価書がありますが、この提示やその他相当の注意をしないで警告や権利を行使した後に、相手から無効審判請求をされ実用新案登録が無効になった場合には、相手方に与えた損害を賠償する責めを負うことになります。 ●しかし、H17年4月の特許法改正で、実用新案の存続期間が6年から10年に延長され、1~6年までの登録料が≒1/3に減額され、出願して3年以内だったら特許出願へ出願変更できるようになりました。それで、実用新案も再考の価値があるかもしれません。また、願書の書き方さえ間違っていなければ無審査で登録になり、立派な登録証が送られてきますので、それを部屋に飾って自己満足するのもいいでしょう。 ★また話が変わりますが、最近やまさんの発明品に良く似た商品が販売されました。その商品には特許出願中と書いてあり、会社名が書いてありましたので、公開公報を調べることにしました。調べる方法は特許庁の電子図書館<http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl>を開き、その中の[特許・実用新案検索へ]の[公開テキスト検索]を開き、[検索項目選択]の枠の中から[出願人/権利者]を選択し、[検索キーワード]の枠に該当する会社名を書いて[検索]ボタンをクリックするとヒット件数の画面に変わり、[一覧表示]のボタンをクリックすると該当する会社の過去から現在に至る特許の一覧が出てきます(出願して1年半ぐらい経たないと公開されませんので出てきません)。もちろん個人の名前を書くとその人が出願した特許の全てを知ることができます。 ★調査の目的は、明細書の中に公知の特許文献を書くようになっているので、その中にやまさんの発明に関する公開広報が書かれていて、それに対する新規性や進歩性の主張が記述されていると思ったからです。しかし、先に公開になったやまさんの公開広報はもちろん他の類似する特許文献がなにも書いてありませんでした。そして、請求項の範囲がやまさんの発明と類似していることが分ったので、審査官に類似する特許が既に公開されていることを知らせることにしました。 ★それで特許庁に電話して、このようなときはどう対処すればよいのか尋ねました。そうしたら、「刊行物等提出書」に事件を書いて提出すればよく、費用は無料とのことでした。また、審査請求が通って登録になってから「意義申立」をしたらどうかと尋ねたところ、その場合はお金がかかるということでした。それで早速「刊行物等提出書」を提出することにしました。 ★「刊行物等提出書」は電子図書館の上に書いてある[工業所有権情報・研修館ホームページへ]のところをクリックしてそのページを開き、上方に書いてある[特許の出願方法]をクリックすると[出願書類等の様式]<http://www.ncipi.go.jp/appli/form/index.html> が出てきてダウンロードできることが分りました。それで早速「刊行物等提出書」をダウンロードして様式にのっとって事件を記入し、特許庁長官宛に郵送しました。この[出願書類等の様式]の中には特許・実用新案・意匠の他、特許に関するいろいろな書類の様式がダウンロードできるので大変便利です。 ★発明愛好家の皆様も、自分が出願中或いは取得済みの特許に類似した特許が公開になったときは、特許庁長官宛に「刊行物等提出書」を提出する方法を利用してみては如何でしょうか。メーカーから新製品が発売されたときは、まだ特許は公開中が普通ですので、商品にPAT・Pと書いてあります。その時は既に記述したように[公開テキスト検索]の[検索項目選択]の枠の中から[出願人/権利者]を選択し、そこに商品に書いてある会社名を入れると、その商品の公開中の特許を知ることができます。 ●特許法が改正になり、個人の発明家は特許の費用が大幅に増えて出願が困難になりました。H17年4月1日より特許審査請求の期限が7年から3年に短縮され、審査請求料も大幅に上がり1請求項の場合で86,300が172,600円の倍額になりました。それで、3年までにかかる費用を計算すると、特許が1請求項の場合約19.5万円、実用新案が1請求項の場合約2万円と大きな差があります。また、登録料も特許は、10年以降は1請求項の場合9万円ぐらいかかります。これだけの費用を個人で稼ぐのは並大抵ではありません。それと、商品のライフサイクルは8年だそうですので、権利期間が10年と短いけれど、実用新案も一考に価すると思います。但し、実用新案は権利行使をするときは技術評価書を提示しなければなりません。その費用が1請求項で43,000円かかりますが、権利行使をしなければ技術評価書の請求をする必要はありません。 特 許 特許出願料 15,000円 審査請求料 168,600円+請求項の数×4,000円 実用新案 実用新案出願料 14,000円 登録料 1~ 3年 2,100円+請求項× 100円 4~ 6年 6,100円+請求項× 300円 7~10年 18,100円+請求項× 900円 技術評価書請求料 42,000円+請求項の数×1,000円 ●また、特許費用の高騰対策として、特許法改正と同時に施行された特許料等の減免措置があります。 資力に乏しい個人に対して ①生活保護を受けている、或いは、 対象になる個人の発明家の皆様は、これらの特典を利用することをお勧めします。 ●さらに、さらに、個人事業主に対しても減免措置があります。対象は個人事業主が本人で①及び②の要件を満たす者となっています。 ●新しい発明品の願書を作成中です。今回は特許法が改正になった記事で説明した理由で、初めて実用新案で出願することにしました。願書は発明を考案に変更するのと、特許を実用新案登録に変更するぐらいで他は変わりません。願書が出来上がったので発明協会に出向いて、相談員に見てもらいました。一番重要な請求範囲のところを一部訂正がありましたが、他はよくできていると言っていただきました。また、特許文献を実用新案文献にしましたが、特許文献のままでよいと指摘されました。 ●先日開催された実務者向け知的財産制度説明会で意匠審査基準の説明がありましたが、そのときに<折紙を折って創作したものは意匠の対象になりますか?>と質問したところ、<折り紙を折って何らかの形にしたもの(例えば「鶴」)は意匠法上の保護対象ではございません。折り紙の意匠はあくまで販売状態における折り紙の形態(例えば正方形)であって、折った形ではありません。>という答えが返ってきました。 ●実用新案法の改正でメリットが出てきたことを先に書きましたが、このたび初めて実用新案の出願をしました。請求項の数が4項でしたので、出願に際し第1年分から第3年分の登録料込みで21,500円{特許出願料14,000円+登録料(2,100円+請求項4×100円)×3}の費用を払いました。それで、出願以降は3年目まで費用は0円で、4~6年分が毎年7,300円(6,100円+請求項4× 300円)、7~10年分が毎年21,700円(18,100円+請求項4×900円)ですみます。また、特許の場合は3年以内に審査請求料が168,600円+請求項の数×4,000円必要ですが、実用新案の場合は技術評価書の期限がなく、取らなければ出願料と登録料以外の費用はかかりません。従って、請求項が1項で技術評価書を取らなかった場合の3年間にかかる費用は、実用新案が20,600円に対し特許が197,000円で、特許に対し1/10以下の費用ですみます。また、10年間にかかる費用は、実用新案が119,800円に対し特許が389,300で、特許に対し1/3以下の費用ですみます。 ●特許の明細書には、先行技術文献情報をなるべく記載するようになっていましたが、平成18年(2006年)5月1日以降は、必修要件になりました。従って、5月1日以降は必ず先行技術文献を調査して、特許、実用新案又は意匠に関する広報や刊行物の名称を記載しないと、先行技術文献情報開示要件を満足していないということで拒絶理由になります。特許庁からの情報を下記に記載します。
□先行技術文献情報開示要件の「当面の運用」について 特許庁は、平成18年(2006年)4月30日に先行技術文献情報開示要件の「当面の運用」を終了する。「当面の運用」とは、先行技術文献情報開示制度の浸透を図る目的で、先行技術文献情報開示要件を満足しないと審査官が認める場合でも第1回目の拒絶理由通知の段階で、この要件が満たされていないことを付記するという運用ルールである。 先行技術文献情報開示要件を満たす出願が全体の約98%にまで達していることから、2006年5月1日以降は、この運用ルールを本運用とする。 問い合わせ先は、特許庁特許審査第一部調整課審査基準室。 TEL=03-3581-1101(内線3112)、FAX=03-3597-7755、電子メール=PA2A12@jpo.go.jp 詳細は、特許庁のWeb http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/toumen_unyou.htmを参照。 尚、実用新案は、今までどおり「なるべく記載するように」となっていて、必須要件ではありません。また、記載するときの見出しの名称は、文献が実用新案であっても、【実用新案文献】ではなく【特許文献】になります。 ●初めて実用新案で出願しましたが、今年の1月26日に出願し、4月5日に登録になりましたので出願から2ヶ月ちょっととしかかかりませんでした。出願費用は請求項の数が4ですので、出願料14,000円に3年分の登録料(2,100円+100円×4項)×3年=7,500円を加算して21,500円で,これだけで3年間権利を維持できます。 また、立派な登録証が郵送されてきましたので、額縁にでも入れて飾ろうかと思っています。特許に比べると存続期間が10年と短いですが、私達個人の発明はこれぐらいでいいのかとも思っています。それよりも、早く商品化して実績を出すことが肝心ではないでしょうか? ●「カラフルビーンズ」の意匠登録料の支払期限が1ヶ月過ぎていることに気が付きました。出願している特許と意匠は全てきちんとパソコンで管理し、手帳にも書いてありましたが、ついうっかりして過ぎてしまいました。特許庁に1ヶ月ぐらいなんとかならないかと相談しましたが、1日でも過ぎたらだめだそうで、半年以内に登録料を倍額払えば再登録できるということでした。「カラフルビーンズ」は売れ筋商品ですので、仕方なく2年分の32,000円を支払って継続することにしました。 ●例えば、特許の買手が見つかり審査請求を申請したけれど、買手の都合で話がご破算になって、一度提出した審査請求を取り止めたくなったときに、半年以内に審査請求を取りやめれば、審査請求料の半額が戻ってきます。 ●発明協会の無料の先行技術調査依頼をお願いしようと、予約の電話をしたところ、特許庁の予算の関係でこの制度はなくなったことを知りました。これからは、電子図書館を利用して自分で調べるしかありません。個人の発明相談は、福岡の場合は発明協会で、月火水金の10:00~17:00弁理士の無料相談があります。 ●新発明品の願書を見てもらいに発明協会の弁理士無料相談に行ってきました。結果は大幅に書き直しになりました。指摘されたのは、請求範囲が狭すぎるということと、構造の表現方法が曖昧だということでした。請求項は3項までを基本とし、1項は広く書いて2項はすこし狭め3項は必ず通るように書いたほうがいいということでした。また、構造の表現方法は、審査官が読んで分かるように書くことが大切で、弁理士さん達もいつも審査官から指摘されているそうです。やまさんが願書は何べん書いても難しいと言ったら、だからプロの弁理士の存在があると言われました。しかし、何事も勉強です。指摘されたことを書き直して再度弁理士さんに見てもらいます。 ●昨日、知的財産権制度入門説明会(初心者向け)に行ってきました。そのときに聞いた話の中で気にかかったことを何回かに分けて書きます。 ⑤特許を出願し、審査請求が通って特許権が発生しても安心できません。その後第三者から、出願以前の刊行物があったとか、新規性がないことを証明するのもが見つかって、無効審判請求をされることがあります。 ⑥外国での権利取得には、パリ条約ルートとPCTルートの2つのルートがあります。パリ条約ルートは翻訳が必要ですが、費用が安く、PCルートは翻訳は必要ないが費用が高いそうです。 ⑦平成17年度の特許出願件数は37万件で実用新案は1万2千件だそうです。特許法が改正になり実用新案の出願件数がもっと増えるかと思いましたが、それほどでもありません。 ●「平成18年度意匠法等の一部を改正する法律について」に関して入手した、街の発明家に関係あると思われる情報をお知らせします。この改正は平成18年6月7日に公布され、公布の日から1年を越えない範囲内で施工されます。 ④関連意匠の出願も現行では出願と同時ですが、改正後は広報発行までに受けられるようになります。 ●新しいアイデアの特許書類を作成し発明協会の弁理士無料相談で見てもらいました。特許請求の範囲を主に見てもらいましたが、弁理士さんにより指摘事項が異なってその都度書き直しになり、結局3人の弁理士さんに見てもらいました。弁理士さんも言っていましたが、これでいいと思っても次に日になるとまた書き直すことがあるそうで、気にするときりがないので、これで最終にしようと思っています。弁理士さんも得意分野があるようで、ある弁理士さんは化学や電気より構造に関する特許の方が難しいと言っていましたが、構造を言葉で表現するのは簡単なようで大変難しいものです。それに、審査官が読んで分かるように言葉で表現しないと、図面に画いてあるから分かるだろうではだめだそうです。 ●知的財産権の講習会での情報ですが、子供は単独では特許出願ができないそうで、親が代理人にならなければなりません。子供の発明でも出願人はその子ですから、子供が出願したものでも特許関係料金の減免制度を利用することができるそうです。もちろん子供が成人したら関係ありません。 ●特許法では、特許は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と書いてあります。実用新案は高度でないということですが、では高度なものとはどういうものなのか、また、その判断基準みたいなものがあるのか特許庁にたずねました。答えは何もないとのことでした。普通法律の条文や用語に関しては解説がありますが、特許法の高度に関してはないとのことで意外でした。特許庁の話では、実用新案と区別するためにあるもので、高度か高度でないかは経験豊かな審査官が判断することだそうです。ということは、高度でないと思われるものも特許として出願できということです。松倉秀美弁理士のアントレプレナー概論の授業用資料によると、「高度とは、創作として高度なものを意味し、実用新案の保護対象との区別をすることに意味がある。実際には「進歩性」の判断に吸収されて行われるため、単独で高度性を議論する意味はない。」と書いてあります。また、タイ国特許法では、「高度な発明とは、その技術分野について通常の専門知識を有する者にとって容易に明らかになるものではないものをいう。」と定義されています。大塚康英弁理士の著書「「特許・実用新案出願のしかた」西東社」出版(やまさんの愛読書)には、「鉛筆の頭に消しゴムをつけて便利にすると実用新案で、鉛筆から発展してシャープペンシルを発明すれば特許になる」と具定例を挙げて書いてあります。特許庁の方も言っていました、現代は高度な技術分野は電子工学やバイオなどがあるが、これは時代や分野においても変わるもので、基準化はできないもののようです。 ●特許庁が発表したデータによると2005年の特許出願件数は42万7078件で、前年比で3997件増加(+0.9%)。登録件数は12万2944件で同1248件減少(-1.0%)した。新実用新案の出願件数は1万1386件で同3403件増加(+29.9%)。登録件数も1万569件で同3213件増加(+30.4%)している。実用新案は出願件数、登録件数ともにここ10年では例のない大幅増だそうです。これは私の予想どおりで、私も改正以降は実用新案で出願するようにしました。その理由は次のとおりですが、他の人達も同様な理由から実用新案の出願が増えたのではないかと推測しています。 |