やはり発明やアイデアの内容は著作権で保護されないそうです。しかし、発明やアイデアを解説した論文や図面、イラスト、企画書、取扱説明書などは著作物になるとのことですので、これらを何らかの方法で著作権の証明をとるようにしたらどうでしょうか?それは証明が取れたとしても、これらの著作物と全く同じコピーが出回る確立はゼロに近く、たとえ僅かなお金でも無駄になり時間のロスではないでしょうか。また、自分が発明したものだと証明しても、自己満足にはなりますが、日本は先発明主義ではありませんので法的権利はありません。やはりそれよりも、特許や意匠を勉強して自分で書いて意匠を出願したほうが無駄なお金と時間をかけないやりかたではないでしょうか。発明は地道に汗をかきながら楽しむものだと思います。
★最近いろいろなところで著作権の話が多く聞かれるようになりました。やまさんも大変関心があります。著作権の講演会に参加したり、文化庁に相談したりして勉強していますがまだよく分かりません。先に「発明やアイデアを解説した論文や図面、イラスト、企画書、取扱説明書などは著作物になるとのことですので、これらを何らかの方法で著作権の証明をとるようにしたらどうでしょうか?それは証明が取れたとしても、これらの著作物と全く同じコピーが出回る確立はゼロに近く、たとえ僅かなお金でも無駄になり時間のロスではないでしょうか。」と書きました。それはそうとして自分が書いた著作物をどうしてこれは自分が書いたのだと証明するのだろうか?と素朴な疑問がわきました。確かに自分が書いたものですが、書いているところを見ていない他人は信じてくれないでしょう。実はこれが一番著作権の難しいところのようです。
★著作権は著作物を創作した時点で自然に発生するので、特許のように出願する必要がありません。絵を描いたり、作文をしたりするとその時点で誰でも著作権が発生します。しかし、せっかく著作権が発生しても、それが自分の創作したものだという証明が難しいようです。
★著作権を管轄する文化庁に「自分の著作物だと証明する方法を教えてほしい」と相談してみましたが、権利を保全する手段はないと無責任のような返事です。「自分宛に内容証明の手紙を出す方法はどうか」と質問したら、そういう方法もあるが裁判で有効かどうか申し上げられないということでした。また、文化庁が設けている著作権登録制度があります。そこに実名の登録や第一発行(公表)年月日の登録ができます。そこに登録すれば証明になるのではないかと尋ねました。そうしたら、それもだめだということです。よく著作権登録制度を読むと、その効果のところに、登録を受けた者が、当該著作物の著作者と推定される。また、登録されている日に当該著作物が第一発行又は第一公表されたものと推定される。と書いてある。あくまで推定で確定ではないそうです。最終的には司法の判断によるのだそうです。何故ならば、文化庁ではその人が作ったものかどうか調べられないとのことでした。
★また、第三者に証明してもらうために、ある会社に書類を送って郵便局の消印を押して管理してもらうようにしたら証明になるのではないかと尋ねました。しかし、その方法も証明にはならないそうです。文化庁のホームページには、法律上の登録機関(文化庁、プログラムの場合は(財)ソフトウェア情報センター)に登録しなければ法的な効果は生じません。したがって、民間団体が行う著作権登録には十分注意するようにと書いてあります。
★(社)著作権情報センターにも同様に「自分宛に内容証明の手紙を出す方法はどうか」と質問をしたら、その著作物が存在した証明にはなるが、その人が書いた証明にはならないと同じような返事でした。何故ならば、その著作物を誰かが書いたものを真似して書いたものかもしれないからだそうです。そういわれてみればそうだとも思えます。
★著作権の証明がなんでこのように難しいのか。それは、著作権独特の「依拠」と「同一表現」にあるらしい。例えば、A社がaという著作物を出した後B社がbという著作物を出したとする。著作物のaとbが同一表現のものでも、B社が著作物aの存在を全く知り得ない状況で創作したら、著作物bはB社の権利になり著作物aと共存するそうです。特許では同じ発明がなされたときに、日本では一日でも早く出願した者の権利になりますが、著作権は依拠(よりどころ)がなければ両方とも認められるところが大きな違いだそうです。この依拠の事実の証明が大変困難なので著作権の証明は最後は司法の判断に委ねるしかないようです。
★それでは裁判で勝つために有効な手段はどのようなものがあるのか、(社)著作権情報センターに尋ねました。そうしたら、絵や本を出版する・インターネットによせる・証言をしてくれる友達をできるだけ多くつくることだそうです。また、文化庁のホームページには『「この作品の著者は確かに私である」との証明に不安があるのなら、原稿や下書きなど作品の創作過程で作られるものを残しておけばいいのです。無断利用者の手元にはそのような資料はありません。』と書いてあります。
★著作権はどうも発明家にとっては利用するメリットがないようです。また、発明品が著作権によって保護されたという話も全然聞いたことがありません。発明家はやはり特許を取ることに専念した方が、無駄な時間とお金をかけないでお得のようです。
★やまさんは特許も著作権も専門家ではありません。ここに書いたことで間違っていることや疑問に思うことがあればメールでお知らせ下さい。また、特許庁や文化庁に直接お尋ね下さい。丁寧に教えて下さいます。
特許庁・文化庁のホームページはリンク集に掲載してあります。