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特許料等の減免措置について。

1.収入がない主婦(パートなどで収入がある場合でも、収入額が一定額以下で市町村民税等が非課税のときは対象者となる)や市町村民税が非課税の個人は、審査請求料(実用新案技術評価の請求の手数料)が免除で第1~3年分の特許料(実用新案登録料)が免除になります。また、所得税が非課税の人は、審査請求料(実用新案技術評価の請求の手数料)が1/2軽減で第1~3年分の特許料(実用新案登録料)が3年間猶予になります。
事業税が課税されてなく、設立してから10年を経過していない個人事業者や法人が雇用する従業員の職務発明に関し、審査請求料(実用新案技術評価の請求の手数料)が半分に減額され、第1~3年分の特許料(第1~3年分の実案登録料)が3年間猶予になります。
事業税が課税されてなく、設立してから10年を経過していない個人事業者や法人が雇用する従業員の職務発明に関し、審査請求料(実用新案技術評価の請求の手数料)が半分に減額され、第1~3年分の特許料(第1~3年分の実案登録料)が3年間猶予になります。
研究開発型個人事業主(発明者本人・試験研究費等比率が3%以上)は審査請求料(実用新案技術評価の請求の手数料)が1/2軽減で第1~3年分の特許料(実用新案登録料)が1/2軽減になります。

他に条件により減免に差異があります。詳細は下記のとおり特許庁HPに説明がありますので参照してください。不明な点は特許庁総務部総務課調整班(TEL 03-3581-1101内線2105)にご相談下さい。
減免措置一覧
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm
個人及び法人を対象とした減免措置http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/3_kojin.htm
平成1641日からの減免措置拡大について(法人を対象)http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmen_kakudai.htm

2.H15年7月1日以降特許・実用新案の明細書の書式が変更になっています。
詳細は特許庁ホームページhttp://www.jpo.go.jp/quick/index_tokkyo.htm<出願に関すること><よくある質問>の欄を参照して下さい。

3.H16年4月1日より特許出願料・ 審査請求料・特許料が改定になります。

<特許出願料>       16,000円
<審査請求料>      168,600円+4,000円×請求項数
<特許料>
第1年~第3年まで毎年    2,600円+  200円×請求項数
第4年~第6年まで毎年    8,100円+  600円×請求項数
第7年~第9年まで毎年   24,300円+1、900円×請求項数

第10年~第25年まで毎年 81,200円+6,400円×請求項数


今回の改訂に関しては、出願と審査請求時期に要注意!

今回の改訂はH16年4月1日以降に出願の特許が対象ですが、それ以前に出願の特許は審査請求時期により費用が大きく違うので、あわてて3月中に審査請求しないよう要注意です。
① H16年3月31日までに特許出願し、4月1日以降に審査請求料したものは、改訂前の安い審査請求料が適用されます。もちろん、その期限は出願から3年か7年以内か注意すること。
② H16年3月31日までに特許出願し、4月1日以降に審査請求料したものは、特許料は改定後の安い特許料が適用されます。

4.あっという間に画像を縮小できるソフト「縮小専用」紹介(無料ダウンロード)たくさんの画像ファイルを簡単に縮小させたい!
デジカメ画像を綺麗にしながら一定の大きさにしたい。
ファイルサイズで指定できたらいいのに。…そんなソフトが欲しかったので作られました。

なんと、東京都庁の情報システム部門内でも使われている。
デジカメなどの画像をメールで送る場合、今後このソフトを利用することをお薦めします。そうすれば相手が画像容量が大きすぎて困ることがなくなります。
これは便利だ!今後画像処理に欠かせないお役立ちソフトになりそうです。

*複数の画像ファイルをドラッグ&ドロップするだけで、簡単に縮小されたJpegファイルを作ることが出来る。
*デジカメ画像に最適。『彩度アップ→綺麗に縮小→鮮鋭化』と、オプション指定で簡単トリートメント。
*ファイルサイズを指定して保存OK!
*簡易HTML出力機能付き。ホームページやアルバム作成に活用出来る。

上図はインストール後、ソフトを開いた状態。※ 上図をクリックすると「縮小専用」のホームページが開き、ソフトをダウンロードできます。
*(左上)画像縮小後の画像のサイズを設定。
*(左下)画像縮小後の画像容量を設定。⇒メールで発送する場合やホームページに掲載する場合は”50”に設定することがベスト。
*(右上)画像縮小後の画像を保存する方法を設定。⇒図示のように設定すると、画像保存場所に”Resized”というフォルダをつくりその中に自動保存される。
*(右下)画像を指定場所に”ドラッグ&ドロップする。
<使い方>
①画像フォルダを開く。
②縮小専用画面を開く。
③画像フォルダの中から縮小したいファイルをクリックし、縮小専用画面の「画像ファイルをここにドラッグ&ドロップして下さい」と書いてある窓枠にドラッグしクリックした指を離してドロップすると、自動的に画像フォルダの中にファイルの前にS-が付いた縮小された同じ名のファイルが出来上がります。
④ここで注意することは、画像ファイルをクリックすると、縮小専用画面が小さなアイコンになって下の方に移動しますので、画像ファイルをクリックしたまま追っかけて、縮小専用のアイコンの上に重なるようにすると、また、元の縮小専用の画面が現れます。
⑤また、ドラッグ&ドロップしてS-が付いたファイルが出来上がるまで時間がかかるときがあります。
⑥画像の寸法が小さくなったときは、「指定の範囲内にピクセルファイルを収める」の欄で寸法を指定することができます。

5.「特許審査の迅速化等のための特許法の一部を改正する法律」の中で、個人発明家に関係がある改正事項を抜粋して記載します。
1.実用新案の一部が改正になります。
① 実用新案を出願して登録になった以降でも、出願後3年以内であれば実用新案を放棄して特許出願を行うことが可能になります。但し、本人による技術評価請求をしたものはできません。また、他人による技術評価請求があった場合は30日以内の制限があります。更に、無効審判請求があった場合は60日以内の制限があります。実施時期平成1741日以降
② 実用新案権の存続期間が10年に延長されます。 実施時期平成1741日以降
③ 訂正の許容範囲が拡大されます。 実施時期平成1741日以降
<範囲> ・実用新案登録請求の範囲の減縮
     ・誤記の訂正
     ・明りょうでない記載の釈明
     ・請求項の削除
<時期> 最初の評価書の謄本送達があった日から2月又は無効審判における最初の答弁書提出可能期間のうちいずれか早い方を経過するまで。
<回数> 1回限り ※「請求項の削除」は回数制限なし

2.特許登録調査機関制度の導入により、特許長官の登録を受けた特定登録調査機関が作成した調査報告を提示して審査請求が行われたときは、審査請求料が減額されます。(減額料は未定)。これは1641日から実施された特許料等の減免処置と重複して適用されます。 実施時期平成1741日以降

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